あきらめないで!離婚後の養育費を受け取ろう 離婚公正証書の書き方

役立つ知恵袋

厚生労働省のホームページによると離婚した父親からの養育費を受けっとっている割合は19パーセントとの事。

世の中の80パーセントのシングルマザーは養育費を受け取っていないとい事になります。
なんという事でしょう。

養育費の受給状況、離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 19.0 %(2023年9月現在の厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/02-b16.html

離婚したくてもできない

養育費を払ってもらえない現実を知ると離婚したくても踏み切れない現実があると思います。
私も離婚するのがとても怖かったです。

しかし準備をしておけば心強い。公正証書があるだけで相手にも払わないといけないなと
思わせる事もできますし、いざとなれば強制執行という手段をとる事ができます。

 

では、実際にどうやったらいいのか

 

  1. 公証役場に相談の電話もしくな行く
  2. 先生と相談して原案を作る(この時にこういう内容の公正証書を作ると夫に言う)
  3. 妻と夫どちらも納得できる内容の公正証書が出来上がったら契約を結ぶ
  4. 3通公正証書が出来上がり、1通は交渉役場、1通は夫、1通は妻の手元にある

この時注意するのが、
公正証書は一方的な思いの内容にはできないという事。

つまり、

妻→養育費月15万円ほしいから勝手に書いて公正証書作ってしまえ!
夫→月々3万円しか払えないから!

二人が合意した契約書が出来上がるため、双方が同意したことで印鑑を押印し公正証書が出来上がります。

なので、二人の間で合意した内容でないと公正証書は作れません。

公正証書を作ったら自動的に元夫から振り込まれるの?

公正証書を作っただけでは、勝手に徴収して振込してくれるそんな機能ではないのです。

なので、元夫が自ら振込をしてくれないと振込はされません。
なんだ、元夫は振り込んでくれるような人でないから作らなくてもいいのでは?とお思いの方もいそうですが、

しかし、作成しておくと以下のように強制執行を行う事ができます。

 

調停などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。

最高裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html

作成しておけば、払わないのを続けると強制執行するぞ!
という無言の圧力になります。

作成費用は?

私の場合で作成費用2万円ほどでした。
安い!面倒だが夫を説得し将来の子供の為に養育費を受け取れるようにしておくにはこのぐらいの金額だと安いなと私は思いました。

結果、コロナの間は減額されたりしましたが
今はまた満額受け取れています。

いざとなれば強制執行できるという安心感もあるので作成してよかったなと思っています。

最後まで読んでいただいてありがとうございました!!!

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